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2024.07.30
「特殊ビザの申請手続きは複雑ですか?」は日本の多くの労働者に共通の質問です。実際、準備する必要がある書類、実行する手順、およびコンプライアンス要件を明確に知っていれば、このプロセスは難しくありません。
しかし、初めて来日する労働者と日本に住む外国人の場合、特殊ビザの申請手続きは大きく異なり、混乱が生じています。
したがって、この記事は、上記の 2 つのプロセスを区別し、ビザ申請の準備をより良く行うのに役立ちます。
特定ビザとは何ですか?
2019年以降、日本政府は特定技能を持つ労働者向けの新しいタイプのビザ「特殊技能」を承認した。
このため、このビザは、国内で人手不足が顕著な14業種において、一定の技術や知識を有する外国人労働者に在留資格を与えるものです。在留資格には以下の2種類があります。
- 特定技能1号:1号の在留期間は5年以内で、家族の扶養は認められず、将来の永住申請はできません。
- 特定技能2号:2号は、在留期間の制限がなく、子や配偶者の帯同が可能で、将来的には永住権への切り替えも可能です。
特別ビザの申請要件
外国人が特殊技能ビザを取得するには2つの方法があります。そして、企業は以下の基準を満たす外国人のみを雇用することができます。
- 技能試験と日本語能力試験(JLPT N4またはJFT-Basicの取得)の2つの必須試験に合格した外国人。
- 3年間の研修を修了した技能実習生:日本語能力試験が免除されます。ただし、以前の学習分野以外の分野で特定技能ビザを取得したい場合でも、インターン生は変更したい分野の技能評価試験を受ける必要があります。
特定ビザ申請の詳しい手順
「特定技能1号」ビザの申請プロセスは大きく3つのステップを経ます。
1. 労働契約を締結する
海外在住の労働者向け
日本企業は多くの場合、大学や専門学校の就職説明会、または民間の人材紹介会社を通じて労働者を募集します。
ただし、外国人人材紹介会社やSNS、みん得ワークなどで積極的に求人を探すこともできます。
採用されれば、会社とあなたは労働契約を結びます。契約書は特定技能を持つ外国人労働者が理解できる言語で書かれています。契約書には次のことを明確に記載する必要があります。
- 外国人労働者に対して、報酬、福利厚生、その他の差別を行ってはなりません。
- 外国人労働者の所定労働時間は、他の通常の労働者と同じです。
日本在住の労働者向け
日本の技能実習生や留学生も、海外在住の労働者と同様に、ジョブフェアや外国人材紹介企業、SNSなどを通じて仕事を見つけることができます。
さらに、みん得ワークまたはハローワークプラットフォームでは、日本の特定のスキルを持つ労働者の求人情報も定期的に更新されます。
入社通知後、会社より労働契約書を送付します。したがって、外国人も日本人と同じ給与や手当を受ける権利があります。さらに、当社は契約締結日から 14 日以内に地方入国管理局に通知を送信します。
2. 特定技能ビザを取る
海外在住の労働者向け
ベトナムに住んでいる場合、健康証明書、パスポート、外国人カード、日本語証明書、技能試験など、ビザを申請するために自分で用意しなければならない書類はたくさんあります…その中でも最も重要なものは、証明書です。初めて日本に来た外国人を対象とした在留資格です。
あなたは現在海外に居住しているため、日本の受取会社がこの書類の作成を手伝ってくれます。入国管理局が発行する在留資格証明書。申請手続きには1か月から3か月かかります。
証明書を受け取ったら、他の必要書類とともに在ベトナム日本大使館へ持参し、ビザを申請してください。
日本在住の労働者向け
日本に住むインターン生や留学生は在留資格認定証明書の申請は必要ありません。代わりに、地方入国管理局またはオンラインで在留資格変更許可申請を行う必要があります。
なお、規定に従って研修を修了した実習生は、再度技能判定試験を受験する必要はありません。しかし、新しい分野に移りたい場合は、その業界の技能試験に合格する必要があります。
特定の技能を有する外国人は、自ら応募することができます。しかし、通常、受け入れ企業は労働者の法的手続きを支援するために第三者企業を雇います。
申請書には次の書類が含まれます。
- 在留資格変更申請
- 健康診断結果
- 証明写真(3x4cm) 3ヶ月以内に撮影したもの
- 申請者のパスポートおよび在留カード
- 本人確認書類(例:戸籍謄本、身分証明書など)
- 日本語技能・検定試験合格証明書(有効期限内のもの)
- 労働契約書のコピー
- 資格外活動許可
- その他の書類
在留資格変更許可申請が受理される場合は、手数料4,000円が必要となります。このとき、在留資格が「特定技能1号」または「特定技能2号」に変更され、新しい在留カードとともに証明書が交付されます。
3. 移民と仕事
海外在住の労働者向け
ビザが発給されたら、3か月以内に日本に入国しなければなりません。在留カードは空港に到着するとすぐに発行されます。
新しい環境では何もかもが初めてですが、あまり心配する必要はありません。あなたを受け入れる企業は、特定技能労働者を支援する計画を持っています。
- 口座開設等の手続きサポート
- 日本のルールや公共交通機関の使い方を教えます
- 生活支援(住民登録・住居保障)
日本在住の労働者向け
在留資格の変更が完了した場合には、手続きは完了したものとみなします。そのまま会社で働き始めることができます。ただし、3か月ごとに運用状況を入国管理局に報告する必要があります。
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